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吉田法務事務所

日本薬事法務学会

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健康美容情報認定講座:講師インタビュー
 [ 2010年10月27日 ]
   
 

広告表現にまどわされないために

「法律のからくりを知ることが、美しく健康な生活を実現する近道になります」

 

一般財団法人日本薬事法務学会理事長
吉田法務事務所代表 行政書士、薬剤師
吉田武史氏

 ドラッグストアなどで購入する医薬品や医薬部外品、化粧品。これらの商品を認可し、販売を許可しているのが薬事法という法律だ。不正な医薬品、化粧品等が流通しないよう管理・監督することを目的としている。そのため、薬事法による認可を受けていない商品は、研究で健康効果、美容効果が確認されていても、それを広告表現できない。
 情報の発信が制限される中、消費者は、自分の悩みや目的に的確な商品をどのように判断し、選べばいいのか? 一般財団法人日本薬事法務学会理事長で、日経ヘルス、日経ヘルスプルミエが主催する健康美容情報認定講座の講師を務める吉田武史氏に、薬事法務の専門家の観点から消費者の情報リテラシー向上の必要性を聞いた。


− 健康効果が期待できるように思えるのに、はっきり表示のない商品があるのはなぜですか?

 効果効能をうたうことに対して、薬事法の規制があるからです。  例えば、ビタミンCやカルシウム剤などは、医薬品もあればサプリメント(食品)もあります。加工の仕方や品質管理の基準が異なることはあっても、化学組成は同じです。しかし、サプリメントに効果効能の表示をすると、薬事法違反となります。
 薬事法の認可を受けるのに、日本は海外に比べても莫大な時間と費用がかかります。そのため企業の事業戦略などが絡み、「効果効能を表示しない商品にする」という販売戦略も出てくるわけです。

− 薬事法というと難しく聞こえますが、消費者が法規制を知っておくことにはどんな意味がありますか?

健康美容情報認定講座講師インタビュー:吉田武史氏

 健康や美容についての情報を正しく理解するために、まず知っておきたい法律が薬事法です。
 薬事法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の4種について、品質や有効性、安全性を確保するため、成分から配合、表示の表現に至るまで厳しく規制しています。
 現行の薬事法は昭和35年に施行され、不正な医薬品等が流通しないように「モノ」の管理監督をしてきました。その流れを変えたのが、平成17年の改正薬事法です。
 新たに「製造販売業」という許可制度ができ、自社ブランドを出すには製造販売業の免許と商品への責任表示が必要になりました。商品の最終責任者をはっきりさせたわけです。加えて昨年は消費者庁ができるなど、行政は「モノ」の監視から「消費者を守る」方向に動いています。
 そして、今、行政が消費者を守るためとして、広告に対する監視の目を強化しています。消費者は、事業者が発信する情報、つまり広告をそのまま判断材料にする傾向があるから、というのがその理由。そうはいっても、広告の数は膨大。そのため、健康や美容について正しい情報を得ようとするならば、薬事法の規制をはじめ、様々な視点から情報を読む力をつけることが大切です。健康美容情報認定で情報識別力を養うことは、意義深いことだと思います。

− 自分のニーズに合う商品を見つけるには、どんな方法があるのでしょうか?

 例えば、健康食品や健康器具は、薬事法の規制で効果効能をうたうことはできません。
 そこで、事業者は法に従って販売できるよう、工夫を凝らした広告表現をします。その手法のひとつが三段論法です。

 例えば、「カフェインは、ダイエット効果があるといわれています」と1回目にダイレクトメールを打ちます。次に、「ミス・ユニバースがコーヒーを飲み、その出し殻でパックをしたら痩せたそうです」と打ちます。そして3回目は、「カフェインをマイクロカプセルに充填した腹部ベルトを新発売」と打ちます。ベルトの効果は直接うたっていませんが、受け手はダイエット効果がありそうと連想するわけです。
 ただ、このようなケースでは、効果効能が直接表示されない分、例えば摂取しすぎると健康に影響があるなどといった重要事項の明記がないかもしれません。情報収集については、自己責任であることには変わりありません。

 情報は玉石混合です。三段論法が偽りのイメージ形成に利用されている場合もあります。情報リテラシーを上げることは、虚偽の情報から自分を守るだけではなく、より健康や美容につながる的確な商品を選ぶ機会を得ることにつながります。

− 最近、薬事法務学会を立ち上げられました。どのような意図があるのですか?

 薬事の視点から、法務について包括的な学術討議ができる場を作りたいという思いから、学会という形にして組織化しました。
 現在は、例えばA社に商品化したいものがあり、行政に問い合わせをしているとします。B社もC社も同様に問い合わせをしており、実は内容は似ているかも知れない。でも行政は個別に対応するので、時間が非常にかかる。こうした個別の対応事例を集め、学会会員と共有、ガイドラインを作成し、行政へ提言していく。団体で意見をまとめ、標準化することの意義は大きいと思います。
 また、消費者がリテラシーを上げていく上で薬事法務学会が役に立てることは、行政の通知など、薬事に関する情報をホームページ上でまとめていることです。これまで通知物は国や県など、各地に散り、集約されていませんでした。行政の通達は、情報の「標準」です。消費者が情報を判断する尺度になります。


●吉田武史氏が担当する「健康美容情報認定講座」の講義詳細はこちら
「化粧品と食品をめぐる表示・表現の規制を知る」

●連載コラム「吉田武史の薬事法務事件簿」( NEWS&COLUMN )


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